2025/01/23
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
これは、相続によって不動産を取得した相続人は、取得することを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならないのです。
例えば、父親が亡くなった後も、父親名義の実家に子どもが住んでいてもペナルティは発生しませんでしたが、
今後は登記を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。
遺産分割をした場合も、協議が成立した日から3年以内に相続登記が必要です。
また法改正より以前に相続で取得した不動産に関しても、
令和6年4月1日から3年間の猶予期間内に登記申請を行う義務があります。
この制度は、近年所有者不明の土地が全国的に増加していることが背景にあります。
それによってゴミや不法投棄など周辺環境の悪化や、公共工事がスムーズに行えないなどの問題があり
法改正されました。
今後相続する予定のある方はもちろん、実家の名義変更をしていない方など
注意してください。
この機会に、相続について家族で話し合ってみてもいいですね。
分からないことや、お困りのことがありましたら、いつでもコスモへご相談ください。
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