2021/07/17
所有するマンションや土地を売るときの話し。
依頼する不動産会社さんを決めて、販売活動をしてもらうために、
「媒介契約」を結びます。
この「媒介契約」には、3種類あります。
❶ 一般媒介契約
❷ 専任媒介契約
❸ 専属専任媒介契約
以上、3種類です。
それぞれ特徴があり、どのタイプにするかは売主・不動産会社で話しあって決めることができます。
一般媒介契約とは
依頼する不動産会社を1社に絞ることなく、複数同時に依頼が可能です。自ら購入者を探すことも可能です。自由度が高く販売活動を行えることが特徴です。
ただし、指定流通機構(レインズ)への登録と進捗状況報告が任意となります。
専任媒介契約とは
1社の不動産のみと行う契約で、契約期間は3カ月以内となります。
指定流通機構(レインズ)への登録義務があり、進捗状況報告は2週間に1回となります。売主は自分で買主を探し、取引を行うことが可能です。
不動産売却において、最も主流なのが専任媒介契約です。
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